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著作権についてご理解のお願い

基本的に著作権の譲渡はしておりません。

また、「著作人格権の不行使」を盛り込んだ契約は締結いたしかねます。

著作者人格権の不行使は、

・作品を公表する権利

・作品を改変されない権利

・氏名を表示する権利

等、イラストレーターから必要以上に広い範囲の権利を奪うものになります。

そもそも、著作人格権は法律で「譲渡できない」と定められているため、近年は「著作人格権の不行使」を盛り込んだ契約を求められることがあります。

クライアントとイラストレーターの間での後々のトラブルを防ぐ目的で、こういう流れになってきていることは理解できます。

ですが、もし「著作人格権の不行使」を契約書に盛り込む理由が

・イラストをトリミングする必要が出る可能性がある

・色を一部変更する必要が出る可能性がある

・クレジットを表示できない場合がある

などでしたら、著作者人格権の不行使ではなく、

・甲は、著作物の個性を損なわない範囲において多少のトリミングを承諾する

・甲は、著作物の個性を損なわない範囲において多少の色の変更を承諾する

・広告においては、著作者の氏名を表示しない

など、必要な範囲に限定した不行使特約を盛り込んだ契約書にしていただきたく、お願い申し上げます。

作者にとって大事なものであるからこそ「譲渡できない」とされているのが

著作人格権です。

ご理解いただけましたら幸いです。

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